エディオン光サービス契約約款

実施 平成27年6月1日

第1章 総則

(約款の適用)

第1条  当社は、このエディオン光サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりエディオン光サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、エディオン光サービスに附帯するサービス(当社が別に定め るものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。

(約款の変更)

第2条   当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

(用語の定義)

第3条  この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用 語

用 語 の 意 味

1 電気通信設備

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

2 電気通信サービス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。

3 エディオン光網

主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)

4 エディオン光サービス

エディオン光網を使用して行う電気通信サービス

5 契約約款等

契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約

6 エディオン光サービス取扱所

(1) エディオン光サービスに関する業務を行う当社の事業所

(2) 当社の委託によりエディオン光サービスに関する契約事務を行う者の事業所

7 所属エディオン光サービス取扱所サービス取扱所

そのエディオン光サービスの契約事務を行うエディオン光サービス取扱所

8 取扱所交換設備

エディオン光サービス取扱所に設置される交換設備

9 エディオン光契約

当社からエディオン光サービスの提供を受けるための契約(臨時エディオン光契約を除きます。)

10 エディオン光契約者

当社とエディオン光契約を締結している者

11 契約者回線

(1) エディオン光契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線

12 相互接続点

当社(当社が利用する卸電気通信役務を提供する事業者(以下、卸電気通信役務提供事業者とします。)を含みます。以下この欄において同じとします。)と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務に係る区間との分界点を含みます。)

13 協定事業者

卸電気通信役務提供事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者

14 収容エディオン光サービス取扱所

その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているエディオン光サービス取扱所

15 DSL方式

契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、22欄に規定するDSL方式に起因する事象となる場合があるもの

16 DSL方式に起因する事象

電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)

17 回線終端装置

契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。)

18 端末設備

電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの

25 自営端末設備

エディオン光契約者が設置する端末設備

26 自営電気通信設備

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

29 消費税相当額

消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額


第2章 エディオン光サービスの種類等

(エディオン光サービスの種類)

第4条  エディオン光サービスには、次の種類があります。

種 類

内   容

契約者回線型サービス

契約者回線又は回線収容部を設置又は設定して提供するエディオン光サービス


(エディオン光サービスの品目等)

第5条  エディオン光サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。

第3章 エディオン光サービスの提供区域

(エディオン光サービスの提供区域)

第6条  当社のエディオン光サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。

第4章 契約

(契約の種別)

第7条  エディオン光サービスに係る契約は、以下の通りとします
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
・エディオン光契約

(契約の単位)

第8条  当社は、契約者回線等1回線ごとに1のエディオン光契約を締結します。
2 エディオン光契約者は、1のエディオン光契約につき1人に限ります。

(契約者回線の終端)

第9条  当社は、エディオン光契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のエディオン光サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、エディオン光契約者と協議します。

(エディオン光サービス区域)

第10条  当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりエディオン光サービス区域を設定します。

(契約申込の方法等)

第11条  エディオン光契約の申込みをするときは、別記2に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うエディオン光サービス取扱所に提出していただきます。
2 DSL方式を用いて提供するIP通信網サービスに係るIP通信網契約の申込みについては、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込をしていただきます。

(契約申込の承諾)

第12条  当社は、エディオン光契約の申込みがあったときは記載事項に不備のない場合、これを承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) エディオン光サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) エディオン光契約の申込みをした者がエディオン光サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(契約者回線等番号)

第13条  契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことをエディオン光契約者に通知します。
(注1)当社は、本条の規定によるほか、第39条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2) エディオン光契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等はエディオン光契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。

(品目等の変更)

第14条  エディオン光契約者は、当社が別に定めるところによりエディオン光サービスの品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(契約者回線の移転)

第15条  契約者回線型サービスについて、エディオン光契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(エディオン光サービスの利用の一時中断)

第16条  当社は、エディオン光契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりエディオン光サービスの利用の一時中断(エディオン光サービスに係る電気通信設備を維持したまま、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

(エディオン光サービス利用権の譲渡)

第17条  エディオン光サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 エディオン光サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属エディオン光サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定によりエディオン光サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
・エディオン光サービス利用権を譲り受けようとする者がエディオン光サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
4 エディオン光サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、エディオン光契約者の有していたエディオン光サービスに係る一切の権利及び義務を承継します。

(IP通信網サービスの転用に伴う申込)

第18条  当社は、卸電気通信役務提供事業者の提供するIP通信網サービス契約約款に規定する転用に基づく申込があったときは、これを承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) エディオン光サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) エディオン光への転用の申込みをした者がエディオン光サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、第1項に規定する申込があった場合、卸電気通信役務提供事業者からエディオン光契約者に係る以下の情報の通知を受け、それを引き継ぐことに同意していただきます。
(1)そのエディオン光契約者の氏名、住所等、当社の申込の承諾に必要となる情報
(2)そのエディオン光契約者の料金支払いに係る情報

(エディオン光契約者が行うエディオン光契約の解除)

第19条  エディオン光契約者は、エディオン光契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属エディオン光サービス取扱所に書面により通知していただきます。

(当社が行うエディオン光契約の解除)

第20条  当社は、次の場合には、そのエディオン光サービスの契約を解除することがあります。
(1) 第28条(利用停止)の規定によりエディオン光サービスの利用を停止されたエディオン光契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
(2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
2 当社は、エディオン光契約者が第28条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合にその事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、エディオン光サービスの利用停止をしないでそれぞれそのエディオン光契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、そのエディオン光契約を解除します。
・ DSL方式を用いて提供するエディオン光サービスにあっては、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がその契約者回線等に係る電気通信設備を撤去するとき。
この場合において、電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定める方法によりあらかじめ閲覧に供します。
4 当社は、前3項の規定により、そのエディオン光契約を解除しようとするときは、あらかじめエディオン光契約者にそのことを通知します。

(その他の提供条件)

第21条  エディオン光契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。

第5章 付加機能

(付加機能の提供)

第22条  当社は、エディオン光契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

(付加機能の利用の一時中断)

第23条  当社は、エディオン光契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

第6章 端末設備の提供等

(端末設備の提供)

第24条  当社は、エディオン光契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。

(端末設備の移転)

第25条  当社は、エディオン光契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。

(端末設備の利用の一時中断)

第26条  当社は、エディオン光契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

第8章 利用中止等

(利用中止)

第27条  当社は、次の場合には、エディオン光サービスの利用を中止することがあります。
(1) 保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)
(2) 第30条(通信利用の制限等)の規定により、エディオン光サービスの利用を中止するとき。

(利用停止)

第28条  当社は、エディオン光契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのエディオン光サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったエディオン光サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのエディオン光サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) エディオン光契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のエディオン光サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第43条(利用に係るエディオン光契約者等の義務)の規定に違反したとき。
(4) 契約者回線等に、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) この約款の規定に反する行為であってエディオン光サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりエディオン光サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をエディオン光契約者に通知します。

第9章 通信

(発信者番号通知)

第29条  契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知することをいいます。)を行います。
ただし、エディオン光契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)エディオン光契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(注3)契約者回線を利用回線とするエディオンひかり電話サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。

(通信利用の制限等)

第30条  当社は、エディオン光サービスの全部を提供することができなくなったときは、卸電気通信役務提供事業者の対応により天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。

機関名

気象機関

水防機関

消防機関

災害救助機関

警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)

防衛機関

輸送の確保に直接関係がある機関

通信の確保に直接関係がある機関

電力の供給の確保に直接関係がある機関

ガスの供給の確保に直接関係がある機関

水道の供給の確保に直接関係がある機関

選挙管理機関

別記9の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関

預貯金業務を行う金融機関

国又は地方公共団体の機関


2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

第10章 料金等

第1節 料金及び工事に関する費用

(料金及び工事に関する費用)

第31条  当社が提供するエディオン光サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するエディオン光サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するエディオン光サービスの態様に応じて、利用料、付加機能利用料、機器利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。

第2節 料金等の支払義務

(利用料金の支払義務)

第32条  エディオン光契約者は、その契約に基づいて、当社がエディオン光サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、エディオン光契約の解除があった日(廃止される契約者回線、付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金(第4項から第6項に規定するものを除きます。以下、第3項まで同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりエディオン光サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要しま
(2) 利用停止があったときは、エディオン光契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) エディオン光契約者は、次の事由等により、協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、そのエディオン光契約に係る利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
(4) 前3号の規定によるほか、エディオン光契約者は、次の場合を除き、エディオン光サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。

区別

支払いを要しない料金

1 エディオン光契約者の責めによらない理由により、そのエディオン光サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、3欄に該当する場合又はDSL方式を利用したエディオン光サービスにおいてDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのエディオン光サービスについての料金

2 当社の故意又は重大な過失によりそのエディオン光サービスを全く利用できない状態が生じたとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのエディオン光サービスについての料金

3 移転に伴って、エディオン光サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(エディオン光契約者の都合により、エディオン光サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。)

利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのエディオン光サービスについての料金


3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
4 前3項に定めるほか、当社が別に定めるエディオン光契約者は、その契約者回線と契約者回線等又は相互接続点との間において行われた通信(そのエディオン光契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、料金表第1表(料金)の規定に基づいて算定した利用料金の支払いを要します。
5 当社が別に定めるエディオン光契約者は、そのエディオン光サービスの一部(契約者回線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の都道府県の区域にある相互接続点との間の通信に係る部分であって都道府県の区域をまたがる部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、相互接続協定に基づき協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところにより、料金の支払いを要します。
6 前項の場合において、そのエディオン光サービスの一部の料金の設定については、協定事業者が行うものとし、その料金の請求その他の取り扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。

(手続きに関する料金の支払義務)

第33条  エディオン光契約者は、エディオン光サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのエディオン光サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。

(工事費の支払義務)

第34条  エディオン光契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、エディオン光契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第3節 料金の計算等

(料金の計算等)

第35条  料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

第4節 割増金及び延滞利息

(割増金)

第36条  エディオン光契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

(延滞利息)

第37条  エディオン光契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

第11章 保守

(エディオン光契約者の切分責任)

第38条  エディオン光契約者は、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、エディオン光契約者から要請があったときは、当社は、エディオン光サービス取扱所において確認を行い、その結果をエディオン光契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の確認により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、エディオン光契約者の請求により当社の係員(卸電気通信役務提供事業者の係員を含みます。)を派遣した結果、なお故障の原因が電気通信設備にないと確認した場合は、エディオン光契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

(修理又は復旧の順位)

第39条  当社は、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。以下、この条において同じとします。)の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第30条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

順 位

修理又は復旧する電気通信設備

1

気象機関との契約に係るもの

水防機関との契約に係るもの

消防機関との契約に係るもの

災害救助機関との契約に係るもの

警察機関との契約に係るもの

防衛機関との契約に係るもの

輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの

通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの

電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの

2

ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの

水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの

選挙管理機関との契約に係るもの

別記9に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。)

3

第1順位及び第2順位に該当しないもの

(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容エディオン光サービス取扱所又はその経路を変更することがあります。

第12章 損害賠償

(責任の制限)

第40条  当社は、エディオン光サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのエディオン光サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのエディオン光契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、エディオン光サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのエディオン光サービスに係る、料金表に規定する利用料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりエディオン光サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱いについて料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第1項に規定するエディオン光サービスが全く利用できない状態には、DSL方式に起因する事象は含みません。
(注3)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。

(免責)

第41条  当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)は、エディオン光サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、エディオン光契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 

第13章 雑則

(承諾の限界)

第42条  当社は、エディオン光契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

(利用に係るエディオン光契約者の義務)

第43条  エディオン光契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がエディオン光契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がエディオン光契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がエディオン光契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 エディオン光契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

(エディオン光契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)

第44条  エディオン光契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。

(エディオン光契約者の氏名の通知等)

第45条  エディオン光契約者は、卸電気通信役務提供事業者及び協定事業者(そのエディオン光契約者がエディオン光サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がそのエディオン光契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その卸電気通信役務提供事業者又は協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 エディオン光契約者は、当社が通信履歴等そのエディオン光契約者に関する情報を、当社の委託によりエディオン光サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

(法令に規定する事項)

第46条  エディオン光サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6に定めるところによります。

(閲覧)

第47条  この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

第14章 附帯サービス

(附帯サービス)

第48条  エディオン光サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記7及び8に定めるところによります。

別記
1 エディオン光サービスの提供区域等
(1) エディオン光サービスの提供区域は、当社が別に定める区域とします。。
(2) 当社のエディオン光サービスに係る通信は、契約者回線等相互間又は契約者回線等と相互接続点との間において提供します。
2 エディオン光サービスの契約申込書の記載事項
(1) エディオン光サービスの品目又は細目
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他申込みの内容を特定するための事項
3 エディオン光契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりエディオン光契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属エディオン光サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 エディオン光契約者の氏名等の変更の届出
(1) エディオン光契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに所属エディオン光サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属エディオン光サービス取扱所に届出がないときは、第20条(当社が行うエディオン光契約の解除)及び第28条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
5 エディオン光契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのエディオン光契約者から提供していただきます。
(2) 当社がエディオン光契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、エディオン光契約者から提供していただくことがあります。
(3) エディオン光契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
7 利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア エディオン光契約又は臨時エディオン光契約の申込みの承諾年月日
イ エディオン光契約者の住所又は居所及び氏名
ウ 契約者回線等の終端のある場所
エ そのエディオン光サービスの種類、品目及び細目
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号
カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属エディオン光サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
エディオン光契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
8 支払証明書の発行
(1) 当社は、エディオン光契約者等から請求があったときは、当社がそのエディオン光サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定するエディオン光サービス取扱所において、そのエディオン光サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) エディオン光契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(3) エディオン光契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。

9 新聞社等の基準

区分

基準

1 新聞社

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社

 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。

 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。

2 放送事業者

放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者

3 通信社

新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社


料金表

通則

(料金の計算方法等)
1 当社は、エディオン光契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金(第1表第1類第1の2−10(請求書等の発行に関する料金の額)を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にエディオン光サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は廃止される契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止等があったとき。
(3)料金月の初日にエディオン光サービスの提供を開始(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始)し、その日にその契約の解除又は契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(4)料金月の初日以外の日にエディオン光サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第32条(利用料金の支払義務)第2項第4号の表の規定に該当するとき。
(6)4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第32条第2項第4号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 エディオン光契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するエディオン光サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 エディオン光契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、エディオン光契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、エディオン光契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。

31
(消費税相当額の加算)
10 第32条(利用料金の支払義務)から第34条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。

(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のエディオン光サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
第1類 エディオン光サービスに関する利用料金
第1 臨時エディオン光契約以外の契約に関するもの
1 適用

区 分

内 容

(1)エディオン光サービス区域の設定

当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、エディオン光サービスの需要と供給の見込み等を考慮してエディオン光サービス区域を設定します。

(2)エディオン光サービスの品目及び細目に係る料金の適用等

当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり品目及び細目等を定めます。

ア メニュー1

(取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置又は設定して提供するもの)

(ア) メニュー1は、契約者回線型サービスのみ提供します。

(イ) メニュー1には、次表のとおり提供の形態による区別があります。

区別

内容

メニュー1−1

メニュー1−2以外のもの

メニュー1−2

当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係るエディオン光契約者(卸電気通信役務提供事業者の提供するIP通信網サービスに係る契約者を含みます。)からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定して提供するもの

備考

当社は、メニュー1に係る契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。

(ウ) メニュー1−1には、次表のとおり品目があります。

品 目

内  容

100Mb/s

(エディオン光 ファミリータイプ)

最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの

200Mb/s

(エディオン光 ファミリー・ハイスピードタイプ)

同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大200.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの

1Gb/s

(エディオン光 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ/ギガタイプ)

最大概ね1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの

(注)200Mb/sのものは、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容エディオン光サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。

(エ)メニュー1−1には、次表のとおり細目があります

(オ) メニュー1−2には、次表のとおり品目があります。

品目

内容

100Mb/s

最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの

200Mb/s

(エディオン光 マンション・ハイスピードタイプ)

同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大200.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの

1Gb/s(エディオン光 マンション・スーパーハイスピードタイプ/ギガタイプ)

最大概ね1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの

(注)200Mb/sのものは、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容エディオン光サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。

(カ) メニュー1−2には、次表のとおり細目があります。

A 通信の態様による細目

(A) 契約者グループの態様による区別

区別

内容

プラン・ミニ(ミニ)

1の契約者グループに係る契約者回線の数が6以上となるものであって、エディオン光契約者となる者からの契約申込により、当社が8までの契約者回線ごとに1の契約者グループを設定するもの

プラン1

1の契約者グループに係る契約者回線の数が8以上となるものであって、エディオン光契約者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもののうち、プラン・ミニ以外のもの

プラン2

1の契約者グループに係る契約者回線の数が16以上となるものであって、代表者(その契約者グループに係るすべてのエディオン光契約者となる者の同意に基づき指定される者とします。以下この表において同じとします。)からの契約申込又は品目若しくは細目の変更の請求により、当社が契約者グループを設定するもの

備考

1 代表者は、その契約者グループに係るエディオン光契約者に代って、当社との間の請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行う者であって、1の契約者グループにつき1人とします。

2 代表者が、代表者の変更を行う場合は、変更後の代表者について当社に事前に届け出ていただきます。その場合、変更後の代表者の指定については、その契約者グループに係るすべてのエディオン光契約者の同意に基づくものとします。

3 当社は、プラン・ミニについて、1の契約者グループに係る契約者回線の数が3以上となる契約申込がある場合に限り提供します。

4 当社は、プラン・ミニに係るエディオン光契約について、その契約者グループに係る契約者回線の数が8以上となった場合は、その8以上となった日において、その契約者グループに係るすべてのエディオン光契約についてプラン1への細目の変更があったものとみなして取り扱います。

(B) 契約者回線の態様による区別

区別

内容

グレード1

同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を1回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの

グレード2

グレード1以外のもの

備考 契約者回線の態様による区別は、100Mb/sのものにあります。

(キ) メニュー1に係る通信は、エディオン光契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点又は卸電気通信役務提供事業者の提供するIP通信網サービスのうち、卸電気通信役務提供事業者が指定する回線(当社が別に定める場合を除きます。)との間において行うことができます。

(3)IPv6による契約者回線間通信等に係る取扱い

ア エディオン光サービスについては、通信の都度指定する相手先(以下この欄において「通信の相手先」といいます。)との間において、通信相手先識別符号(IPv6による通信の相手先を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)を用いて、IPv6によりエディオン光のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。以下「IPv6による契約者回線間通信」といいます。)を行うことができます。

イ IPv6による契約者回線間通信については、次に規定するものとの間に限り行うことができます。

  卸電気通信役務提供事業者が指定する回線ウ 当社は、1の契約者回線ごとに1の通信相手先識別符号を付与します。

エ IPv6による契約者回線間通信については、当社が別に定めるところによりその通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知します。

ただし、そのエディオン光契約者が、当社が別に定めるところによりその通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知することを拒むときは、その通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知しません。

サ 当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをエディオン光契約者にお知らせします。

セ エディオン光契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。

タ 当社は、第40条(責任の制限)に規定するほか、IPv6による契約者回線間通信に伴い発生する損害(通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。

(注)エディオン光契約者は、この欄の規定等により通知を受けた通信相手先識別符号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。

(4)復旧等に伴い収容エディオン光サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用

料金の適用当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容エディオン光サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容エディオン光サービス取扱所又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。

(5)請求書等の発行に関する料金の適用

ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。

イ 発行手数料及び収納手数料は、エディオン光サービスの料金その他の債務の支払い(エディオン光サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。

区 分

発行手数料等の適用

(ア) 発行手数料

請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。

(イ) 収納手数料

請求書によってエディオン光サービスの料金その他の債務を支払う場合に適用します。

(注)当社は、この約款以外の契約又は別段の合意に基づきエディオン光サービスに関する利用料金を当社又は請求事業者から請求しないこととしている場合であっても、請求書等の発行に関する料金を適用します。

ウ 次の場合については、2−10(請求書等の発行に関する料金の額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金は適用しません。

(イ) エディオン光契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合

(ウ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合


2 料金額

 2−1メニュー1に関する利用料金

2−5−1 利用料

(1)基本料
利用料 1契約者回線又は契約者識別符号ごとに月額

区分

料金額

メニュー1−1に係るもの

4,400円

(税込価格 4,752円)

メニュー1−2に係るもの

プラン・ミニのもの

3,200円

(税込価格 3,456円)

プラン1のもの

3,200円

(税込価格 3,456円)

プラン2のもの

3,200円

(税込価格 3,456円)

備考

メニュー1−2において、配線設備多重装置(契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置されるものであって、DSL方式により1の配線設備において電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る通信とエディオン光サービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置のことをいいます。以下、同じとします。)を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離又は設備状況等により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。


(4)端末設備に係るもの当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
機器利用料 (西日本エリア) 1装置ごとに月額

区     分

料金額

回線接続装置

ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ) U型

450円

(税込価格 486円)

V型

450円

(税込価格 486円)

無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(無線LAN対応型ホームゲートウェイ)

基本装置 U型

550円

(税込価格 594円)

V型

550円

(税込価格 594円)

増設装置

100円

(税込価格 108円)

備考

1 ルータ機能付回線接続装置のU型及びV型並びに無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置のU型及びV型は、拡張カードスロットの物理インターフェースの仕様が当社が別に定めるものであるものをいい、これらのうちルータ機能付回線接続装置のV型及び無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置のV型は、過電圧対応機能を具備したものをいいます。

2 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、基本装置を利用するエディオン光契約者に限り増設装置を提供します。ただし、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、1の基本装置に係る増設装置の数を4までとします。

3 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の増設装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式がIEEE802.11a、IEEE802.11b及びIEEE802.11gにより、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置U型を用いた通信については、その一部区間において無線方式がIEEE802.11b、IEEE802.11g及びIEEE802.11nにより、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置V 型を用いた通信については、その一部区間において無線方式がIEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n及びIEEE802.11acにより符号伝送を行います。

4 3に規定する通信については、障害物等により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。

5 ルータ機能付回線接続装置及び無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置は、エディオンひかり電話サービス契約約款に定める第2種サービスに係る利用回線である場合以外の契約者回線に係るエディオン光契約者に限り提供します。

6 ルータ機能付回線接続装置及び無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置は、1の契約者回線につき、1のルータ機能付回線接続装置若しくは1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を提供します。


機器利用料 (東日本エリア) 装置ごとに月額

回線接続装置

 

無線LAN対応型ルータ機能付回線

接続装置(ホームゲートウェイ)

基本装置

300円

(税込価格 324円)

増設装置

300円

(税込価格 324円)

ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ) 基本装置

450円

(税込価格 486円)

増設装置

300円

(税込価格 324円)

備考

1 ルータ機能付IP電話対応装置、無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置、携帯式無線LAN対応ルータ装置、無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。

2 ルータ機能付IP電話対応装置、簡易ルータ機能付IP電話対応装置及び無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置については、当社が別に定める電気通信事業者が提供するエディオン光電話サービスの利用が可能なものとします。

3 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置、無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置又は携帯式無線LAN対応ルータ装置については、基本装置を利用するエディオン光契約者に限り増設装置又は付加装置(当社が別に定める数までとします。)を提供します。

4 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置は、その一部区間において無線方式(当社が別に定めるものとします。)により符号伝送を行うものであり、当社が別に定める範囲において利用することができます。

4の2 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、メニュー1−1の1Gbps(ギガタイプ)の品目及びメニュー1−2の1Gbps(ギガタイプ)の品目に係るIP通信網契約者に限り提供することとし、1の契約者回線につき1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置を提供します。

5 当社は、無線アクセス認証機能を利用するエディオン光契約者に限り、無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置を提供することとし、この場合において、1の契約者回線につき1の無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置の基本装置を提供します。


2−9 付加機能利用料(西日本エリア)
(1)(2)及び(3)以外のもの

区 分

単 位

料金額(月額)

通信相手先識別符号追加機能

IPv6通信相手先拡張機能を提供されている契約者回線について、通信相手先識別符号を1を超えて取得することを可能とする機能

追加する1の通信相手先識別符号ごとに

100円

(税込価格108円)

備考

1 追加することが可能な通信相手先識別符号の数は、最大9までとします。

2 その契約者回線についてIPv6通信相手先拡張機能の廃止があった場合は、この機能を廃止します。

IPv6通信相手先拡張機能(フレッツ・v6オプション)

契約者回線について、この機能を利用する他の契約者回線又は当社が別に定める相互接続点に係る通信の相手先との間におけるIPv6による通信を可能とする機能

1契約者回線ごとに

備考

1 当社は、1の契約者回線ごとに1の通信相手先識別符号(通信相手先識別符号追加機能により追加されるものを除きます。)を付与します。

2 この機能を利用した通信の相手先となる相互接続点は1の協定事業者に係るものに限るものとし、エディオン光契約者はその協定事業者をあらかじめ指定していただきます。

3 メニュー1の200Mb/sのものに係るこの機能を利用した通信については、契約者回線等との間における通信であって、収容エディオン光サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/sまでとなります。

5 当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをエディオン光契約者にお知らせします。

6 エディオン光契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。


2−10 請求書等の発行に関する料金の額

区  分

単   位

料  金  額

発行手数料

1の請求書又は口座振替通知書の発行ごとに

100円

(税込価格 108円)

収納手数料

1の請求書によるエディオン光サービスの料金その他の債務の支払いごとに

50円

(税込価格54円)


第2類 手続きに関する料金

1 適用

区  分

内     容

(1)手続きに関する料金の適用

手続きに関する料金は、次のとおりとします。

種 別

内    容

利用登録料

エディオン光契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金

譲渡承認手数料

エディオン光サービス利用権の譲渡の承認の

請求をし、その承諾を受けたときに支払い

を要する料金


2 料金額

料金種別

単位

料金額

利用登録料

1契約ごとに

3,000円(税込価格 3,240円)


第2表 工事に関する費用

第1  工事費

1 適用

区  分

内          容

(1)工事費の算定

工事費は、施工した工事に係る工事費及び時刻指定工事費を合計して算定します。

(2)基本工事費の適用

ア 基本工事費について、、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事に関する工事費の額の合計額が29,000 円(税込価格31,320円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込価格 31,320 円) を超える場合は29,000円( 税込価格31,320円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合(当社が別に定める場合を除きます。)は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費(回線調整に関する加算額を除きます。)を適用します。

(3)交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び時刻指定工事費の適用

ア 交換機等工事費、回線収容部工事費、契約者回線等変更工事費、回線調整工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び時刻指定工事費は、次の場合に適用します。

区  分

交換機等工事費等の適用

(ア) 交換機等工事費

エディオン光サービス取扱所の交換設備又は主配線盤等において工事を要する場合に適用します。

(イ) 回線終端装置工事費

回線終端装置の工事を要する場合に適用します。

(ウ) 機器工事費

当社が提供する宅内機器の工事を要する場合に適用します。

(エ) 時刻指定工事費

メニュー1に係る契約者回線について、エディオン光契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にそのエディオン光契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に当社が工事 (回線終端装置工事、機器工事又はこれらの工事を当社が施工する前に契約者回線の設置場所において行う調査(当社が必要と認める場合に限ります。)に限ります。以下この欄において同じとします。)を行う旨の請求があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その契約者の責めに帰すべき理由により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)に適用します。ただし、当社の責めに帰すべき理由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。

イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。

(4)移転の場合の工事費の適用

移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。

(5) 割増工事費の適用

ア 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費(時刻指定工事費を除きます。)は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

工事を施工する時間帯

割増工事費の額

午後5時から午後10時まで(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時30分から午後10時までとします。)

その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,080円)を差し引いて1.3 を乗じた額に1,000 円(税込価格 1,080円)を加算した額

午後10時から翌日の午前8時30分まで

その工事に関する工事費の

合計額から1,000円(税込価格 1,080円)を差し引いて1.6 を乗じた額に1,000 円(税込価格 1,080円)を加算した額

イ 次表に規定する時間帯における指定時刻を指定する請求があった場合の時刻工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

指定時刻の時間帯

西日本エリア割増工事費の額

東日本エリア割増工事費の額

午後5時から午後9時まで

20,000円

(税込価格 21,600円)

18,000円

(税込価格 19,440円)

午後10時から翌日の午前8時まで

30,000円

(税込価格 32,400円)

28,000円

(税込価格 30,240円)

  当社は、メニュー1−1又はメニュー1−2に係る東日本エリアのエディオン光契約者からその契約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に関する工事(その契約者回線又はその端末設備の工事に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が2,000円(税込価格 2,160円)であるものを除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに3,000円(税込価格 3,240円)を加算して適用します。

(6)工事費の減額適用

当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。

(7)工事費の適用除外

次の工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費は適用しません。

・IPv6通信相手先拡張機能の利用の開始に係る工事であって、その契約者回線に関する工事と同時に施工するもの

(8)工事費の分割支払いの適用

ア 当社は、メニュー1に係るエディオン光契約者から請求があった場合は、エディオン光サービスの品目若しくは細目等の変更若しくは移転又はそのエディオン光契約者から工事費の分割支払いの適用の廃止の請求がある料金月までの間、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用(5)に規定する割増工事費の適用を受ける場合は、その適用を受ける前の工事費とします。以下「分割対象費用」といいます。)を31回に分割した次表に定める費用(以下「分割支払金」といいます。)を、そのエディオン光サービスの提供を開始した日を含む料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から最長 31回目の料金月まで適用(以下「分割支払い」といいます。)します。品目若しくは細目等の変更若しくは移転又はそのエディオン光契約者から工事費の分割支払いの適用の廃止の請求があった場合は、分割対象費用から既に当社に支払われたその契約者回線に係る分割支払金の合計額を控除した費用を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。

  ただし、その契約者回線の設置に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が2,000円(税込価格 2,160円)である場合及び当社が別に定める場合はこの限りでありません。

  なお、分割対象費用は、基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費及び配線設備多重装置の設置に係る機器工事費に限ります。

区分

分割支払金

初回

2回目〜31回目

(ア) メニュー1−1又はメニュー1−2の100Mb/s(配線設備多重装置を用いないものに限ります。)、の場合2,500円

(税込価格 2,700円)分割対象費用から左欄に規定する額を控除した費用について、30回に分割した費用

(イ) (ア)以外の場合 3,000円(税込価格 3,240円)

備考 (ア)欄のメニュー1−1の回線終端装置の工事を要する場合のうち屋内配線設備の部分の工事を要しない場合に限ります。

イ 前項の規定にかかわらず、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあります。

(ア) 分割支払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(イ) 分割支払いの請求をした者がそのエディオン光サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったエディオン光サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(ウ) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(エ) その他当社が不適当と判断したとき。

ウ 分割支払いに係るエディオン光契約者は、次のいずれかに該当するときは、当然に分割支払いに関する債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし、分割対象費用から既に当社に支払われたその契約者回線に係る分割支払金の合計額を控除した費用を一括して当社が定める期日までに支払っていただきま

(ア) 分割支払いに係る契約者回線について、そのエディオン光契約の解除があったとき。

(イ) 次のいずれかに該当する場合であって、エディオン光契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。

@ 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。

A 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。

B 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。


2 工事費の額

2−1 メニュー1に関するもの
(1) 契約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更、端末設備の設置若しくは移転、IPv6通信機能の利用の開始、通信相手先識別符号追加機能の利用の開始若しくは通信相手先識別符号の追加、IPv6通信相手先拡張機能の利用の開始又はその他の契約内容の変更に関する工事

区  分

単  位

工事費の額

ア 基本工事費

(ア)(イ)以外の場合

1契約者回線ごとに

基本額

加算額

 

4,500円

(税込価格4,860円)

3,500円

(税込価格3,780円)

(イ)交換機等工事のみの場合 1の工事ごとに

1,000円

(税込価格1,080円)

イ 交換機等工事費

(ア)(イ)以外の工事

1契約者回線ごとに

1,000円

(税込価格1,080円)

(イ) IPv6通信機能、通信相手先識別符号追加機能又はIPv6通信相手先拡張機能に関する工事 1契約者回線ごとに

1,000円

(税込価格1,080円)

ウ 回線終端装置工事費

 

別に算定する実費

エ 機器工事費

回線接続装置

 

別に算定する実費

オ 時刻指定工事費

1の指定する時刻ごとに

11,000円

(税込価格11,880円)

備考 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。

 
(2)利用の一時中断に関する工事

区分

単位

工事費の額

ア 利用の一時中断の工事

(ア)基本工事費

1の工事ごとに

1,000円

(税込価格1,080円)

(イ)交換機等工事費 1契約者回線ごとに

1,000円

(税込価格1,080円)

イ 再利用の工事の工事費

 

(1)の工事額と同額


第3表 附帯サービスに関する料金等

第1 証明手数料
1契約ごとに 300円(税込価格 324円)

第2 支払証明書の発行手数料
支払証明書1枚ごとに 400円(税込価格 432円)

(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。