エディオン光映像伝送サービス利用規約

 平成27年6月1日改定     

第1章 総則

 (規約の適用)

第1条  当社は、このエディオン光・テレビ伝送サービス利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これによりエディオン光・テレビ伝送サービス(当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、エディオン光・テレビ伝送サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この規約により提供します。

(規約の変更)

第2条  当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

 (用語の定義)

第3条  この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語

用語の意味

1 電気通信設備

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

2 電気通信サービス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。

3 エディオン光・テレビ伝送サービス

当社が利用する卸電気通信役務を提供する事業者(以下、卸電気通信役務提供事業者とします。)が提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの

4 エディオン光・テレビ伝送サービス契約

当社からエディオン光・テレビ伝送サービスの提供を受けるための契約

5 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者

当社とエディオン光・テレビ伝送サービス契約を締結している者

6 映像通信網

当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)が通常70MHzから770MHzまで及び1032MHzから2072MHzまでの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)

7 映像通信網サービス

映像通信網を使用して行う電気通信サービス

8 エディオン光・テレビ伝送サービス取扱所

(1) エディオン光・テレビ伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所

(2) 当社の委託によりエディオン光・テレビ伝送サービスに関する契約事務を行う者の事業所

9 所属エディオン光・テレビ伝送サービス取扱所

そのエディオン光・テレビ伝送サービスの契約事務を行うエディオン光・テレビ伝送サービス取扱所

10 取扱所設備

エディオン光・テレビ伝送サービス取扱所に設置される設備

11 利用回線

当社のエディオン光サービス契約約款に規定するエディオン光サービス(メニュー1−1(当社が別に定める区域毎に規定します。また、当社のエディオン光サービス契約約款に変更があった場合は、その変更後のエディオン光サービス契約約款に規定する同様の品目及び細目等のサービスとします。)のエディオン光契約に係るものに限ります。)の契約者回線であって、エディオン光・テレビ伝送サービス契約に係るもの

12 利用回線等

(1) 利用回線

(2) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)が必要により設置する電気通信設備

13 回線終端装置

利用回線の終端の場所に当社(卸電気通信役務事業者を含みます。)が設置する装置(端末設備を除きます。)

14 端末設備

電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの

15 技術基準等

端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件

16 消費税相当額

消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

17 登録一般放送事業者

放送法(昭和25年法律第132号)第126条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して登録一般放送を行う事業者


第2章 エディオン光・テレビ伝送サービスの提供区域

(エディオン光・テレビ伝送サービスの提供区域)

第4条  当社のエディオン光・テレビ伝送サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。

第3章 契約

(契約の単位)

第5条  当社は、利用回線1回線ごとに1のエディオン光・テレビ伝送サービス契約を締結します。
2 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、当社が別に定める登録一般放送事業者が利用する第1種契約者回線の通信相手先となるものに係る者に限ります。
3 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、それぞれ1のエディオン光・テレビ伝送サービス契約につき1人に限ります。
4 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、利用回線の契約者と同一の者に限ります。

(回線終端装置の設置)

第6条  当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)は利用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。

(契約申込の方法)

第7条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約の申込みをするときは、別記2に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うエディオン光・テレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。

(契約申込の承諾)

第8条  当社は、エディオン光・テレビ伝送サービス契約の申込みがあったときは、記載事項に不備のない場合、これを承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) エディオン光・テレビ伝送サービス契約の申込みをした者が、そのエディオン光・テレビ伝送サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合
(2) エディオン光・テレビ伝送サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) エディオン光・テレビ伝送サービス契約の申込みをした者がエディオン光・テレビ伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第31条(利用に係るエディオン光・テレビ伝送サービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(契約内容の変更)

第9条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、第7条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(エディオン光・テレビ伝送サービスの利用の一時中断)

第10条  当社は、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に請求されるものであって、当社がエディオン光・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります。)は、エディオン光・テレビ伝送サービスの利用の一時中断(エディオン光・テレビ伝送サービスに係る電気通信設備を維持したまま、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

(エディオン光・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡)

第11条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約に係る権利(エディオン光・テレビ伝送サービス契約者がエディオン光・テレビ伝送サービス契約に基づいてエディオン光・テレビ伝送サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 エディオン光・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属エディオン光・テレビ伝送サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定によりエディオン光・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) エディオン光・テレビ伝送サービス契約に係る権利を譲り受けようとする者がエディオン光・テレビ伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) エディオン光・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡が、その利用回線に係るエディオン光サービス利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(3) エディオン光・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡を譲り受けようとする者がそのエディオン光・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線に関するエディオン光サービス利用権を譲り受けようとする者と同一の者でないとき。
4 エディオン光・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡があったときは、譲受人は、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者の有していたエディオン光・テレビ伝送サービスに係る一切の権利及び義務を承継します。

 (エディオン光・テレビ伝送サービス契約者が行うエディオン光・テレビ伝送サービス契約の解除)

第12条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、エディオン光・テレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属エディオン光・テレビ伝送サービス取扱所に書面により通知していただきます。

(当社が行うエディオン光・テレビ伝送サービス契約の解除)

第13条  当社は、次の場合には、そのエディオン光・テレビ伝送サービス契約を解除することがあります。
(1) 第16条(利用停止)の規定によりエディオン光・テレビ伝送サービスの利用を停止されたエディオン光・テレビ伝送サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 前号の規定にかかわらず、エディオン光・テレビ伝送サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第16条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
2 当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、そのエディオン光・テレビ伝送サービス契約を解除します。
(1) 利用回線について、エディオン光契約の解除、又は第3条(用語の定義)に定めるエディオン光サービスの品目又は細目以外のものへの変更があったとき。
(2) 利用回線について、エディオン光サービス利用権の譲渡があった場合であって、エディオン光・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線が、移転等によりエディオン光・テレビ伝送サービスの提供区域外となったとき。
(4) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除し、当社がその通知を受けたとき。
3 当社は、前2項の規定により、そのエディオン光・テレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめエディオン光・テレビ伝送サービス契約者にそのことを通知します。

 (その他の提供条件)

第14条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。

第5章 利用中止等

 (利用中止)

第15条  当社は、次の場合には、エディオン光・テレビ伝送サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第18条(通信利用の制限等)の規定により、エディオン光・テレビ伝送サービスの利用を中止するとき。
(3) 利用回線に係るエディオン光サービスの利用中止を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりエディオン光・テレビ伝送サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをエディオン光・テレビ伝送サービス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

(利用停止)

第16条  当社は、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのエディオン光・テレビ伝送サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなったエディオン光・テレビ伝送サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのエディオン光・テレビ伝送サービスの利用を停止することがあります。

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第31条(利用に係るエディオン光・テレビ伝送サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 利用回線等に、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4)
(5) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止し、当社がその通知を受けたとき。
(6) 前5号のほか、この規約の規定に反する行為であってエディオン光・テレビ伝送サービスに関する当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。以下、この号において同じとします。)の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、エディオン光・テレビ伝送サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をエディオン光・テレビ伝送サービス契約者に通知します。

第6章 通信

(通信の条件)

第17条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、そのエディオン光・テレビ伝送サービスに係る通信について、その利用回線に対して1の当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限ります。)を行うことができます。

 (通信利用の制限等)

第18条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線に係るエディオン光サービス契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、そのエディオン光・テレビ伝送サービスを利用することができないことがあります。

第7章 料金等

第1節 料金及び工事に関する費用

 (料金及び工事に関する費用)

第19条  当社が提供するエディオン光・テレビ伝送サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するエディオン光・テレビ伝送サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。

第2節 料金等の支払義務

(利用料金の支払義務)

第20条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、その契約に基づいて、当社が西日本エリアにおいてエディオン光・テレビ伝送サービスの提供を開始した日から起算してエディオン光・テレビ伝送サービス契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。 当社が東日本エリアにおいてエディオン光・テレビ伝送サービスの提供を開始した日を含む月の翌月の初日から起算してエディオン光・テレビ伝送サービス契約の解除があった日を含む月の月末までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日又は同一の月である場合は、1ヶ月分の利用料金とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりエディオン光・テレビ伝送サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、次の場合を除き、エディオン光・テレビ伝送サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。

区別

支払いを要しない料金

1 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者の責めによらない理由により、そのエディオン光・テレビ伝送サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのエディオン光・テレビ伝送サービスについての利用料金

2 当社の故意又は重大な過失によりそのエディオン光・テレビ伝送サービスを全く利用できない状態が生じたとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのエディオン光・テレビ伝送サービスについての利用料金

3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。

(手続きに関する料金の支払義務)

第21条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、エディオン光・テレビ伝送サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのエディオン光・テレビ伝送サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。

(工事費の支払義務)

第22条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第3節 料金の計算等

(料金の計算等)

第23条  料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

第4節 割増金及び延滞利息

(割増金)

第24条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

(延滞利息)

第25条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

第8章 保守

(エディオン光・テレビ伝送サービス契約者の切分責任)

第26条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、エディオン光・テレビ伝送サービス取扱所において確認を行い、その結果をエディオン光・テレビ伝送サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の確認により当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者の請求により当社の係員(卸電気通信役務提供事業者の係員を含みます。)を派遣した結果、故障の原因が電気通信設備にないと確認した場合は、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

(修理又は復旧の順位)

第27条  当社は、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。以下、この条において同じとします。)の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

順 位

修理又は復旧する電気通信設備

気象機関に設置されるもの

水防機関に設置されるもの

消防機関に設置されるもの

災害救助機関に設置されるもの

警察機関に設置されるもの

防衛機関に設置されるもの

輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

選挙管理機関に設置されるもの

別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。)

第1順位及び第2順位に該当しないもの


第9章 損害賠償

(責任の制限)

第28条  当社は、エディオン光・テレビ伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのエディオン光・テレビ伝送サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのエディオン光・テレビ伝送サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、エディオン光・テレビ伝送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのエディオン光・テレビ伝送サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりエディオン光・テレビ伝送サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。

(免責)

第29条  当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)は、エディオン光・テレビ伝送サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。

第10章 雑則

(承諾の限界)

第30条  当社は、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

(利用に係るエディオン光・テレビ伝送サービス契約者の義務)

第31条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がエディオン光・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がエディオン光・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がエディオン光・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

(エディオン光・テレビ伝送サービス契約者からの 利用回線等 の設置場所の提供等)

第32条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。

(エディオン光・テレビ伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)

第33条  当社は、当社が指定するエディオン光・テレビ伝送サービス取扱所において、エディオン光・テレビ伝送サービスにおける基本的な技術的事項及びエディオン光・テレビ伝送サービスを利用するうえで参考となる技術資料を提供します。

エディオン光・テレビ伝送サービス契約者 の氏名等の通知)

第34条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、卸電気通信役務提供事業者及び登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がそのエディオン光・テレビ伝送サービス契約者の氏名及び住所等を、その卸電気通信役務提供事業者及び登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、当社が通信履歴等そのエディオン光・テレビ伝送サービス契約者に関する情報を、当社の委託によりエディオン光・テレビ伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

 (登録一般放送事業者からの通知)

第35条  エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はエディオン光・テレビ伝送サービスの提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのエディオン光・テレビ伝送サービスを提供するために必要なエディオン光・テレビ伝送サービス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

(法令に規定する事項)

第36条  エディオン光・テレビ伝送サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。

(閲覧)

第37条  この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

第11章 附帯サービス

(附帯サービス)

第38条  エディオン光・テレビ伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10から15に定めるところによります。


別記

1 エディオン光・テレビ伝送サービスの提供区域
(1) エディオン光・テレビ伝送サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)のうち当社が別に定める区域とします。

都道府県の区域

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県


(2) 当社のエディオン光・テレビ伝送サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における利用回線と第1種契約者回線(当社が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間及び当社が別に定める区域における利用回線と当社が別に定める区域における第一種契約者回線(当社が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間において提供します。
2 エディオン光・テレビ伝送サービスの契約申込書の記載事項
(1) 利用回線に係る契約者名及び契約者回線等番号
(2) その他契約申込の内容を特定するための事項
3 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりエディオン光・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、所属エディオン光・テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継においての届出がないときは、当社は、そのエディオン光・テレビ伝送サービスに係る利用回線のエディオン光契約者の地位の承継の届出をもって、そのエディオン光・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
4 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者の氏名等の変更の届出
(1) エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属エディオン光・テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属エディオン光・テレビ伝送サービス取扱所に届出がないときは第13条(当社が行うエディオン光・テレビ伝送サービス契約の解除)及び第17条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
5 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等
(1) 利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)が利用回線等を設置するために必要な場所は、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者から提供していただきます。
(2) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がエディオン光・テレビ伝送サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3) エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
7 利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア エディオン光・テレビ伝送サービス契約の申込みの承諾年月日
イ エディオン光・テレビ伝送サービス契約者の住所又は居所及び氏名
ウ 利用回線の終端のある場所
エ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号 
オ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
カ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属エディオン光・テレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
(3) エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、当社がこの取扱いを行うことについて、同意していただきます。
8 支払証明書の発行
(1) 当社は、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者等から請求があったときは、当社がそのエディオン光・テレビ伝送サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定するエディオン光・テレビ伝送サービス取扱所において、そのエディオン光・テレビ伝送サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この規約の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(3) エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
9 情報料回収代行の承諾
(1) エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、登録一般放送事業者が提供する登録一般放送サービス(エディオン光・テレビ伝送サービスを利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録一般放送事業者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下、この別記12から14において同じとします。)の利用があった場合には、その登録一般放送サービスを提供する登録一般放送事業者(以下「情報提供者」といいます。) に支払う当該サービスの料金(登録一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
(2) 当社は、情報提供者から請求があった場合は、その登録一般放送サービスの利用者に係る氏名及び住所等をその情報提供者に通知することがあります。
(3) 当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
10 情報料回収代行に係る回収の方法
(1) 当社は、別記12(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する当該サービスの料金については、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者に請求します。この場合、その当該サービスの料金は、その利用に係るエディオン光・テレビ伝送サービスの利用料金に適用される料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)ごとに集計のうえ請求します。
(2) (1)の場合において、請求する当該サービスの料金は、当社の機器により計算します。
11 情報料回収代行に係る免責
当社は、登録一般放送サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
12 屋内同軸配線工事
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第1種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル等をいいます。以下、同じとします。)に係る工事を行います。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する工事費の支払いを要します。
(3) 屋内同軸配線工事に関するその他の取扱いについては、フレッツ・テレビ伝送サービスの場合に準ずるものとします。
13 新聞社等の基準

区分

基準

1 新聞社

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。

(2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。

2 放送事業者

放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者

3 通信社

新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社


料金表

通則

(料金の計算方法等)

1 当社は、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、第21条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第21条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するエディオン光・テレビ伝送サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 エディオン光・テレビ伝送サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
 (料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
 (前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、エディオン光・テレビ伝送サービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第21条(利用料金の支払義務)から第22条(工事費の支払義務)までの規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のエディオン光・テレビ伝送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。


第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)

 第1類

1 適用

区分

内容

利用料金の適用

当社は利用料金について、1利用回線ごとに適用します。

2 利用料金

1利用回線ごとに月額  

料金種別

単位

料金額

利用料

1利用回線ごとに

660円(税込価格 712円)

第2表 工事に関する費用

   工事費

1 適用

区分 内容
(1) 工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る取扱所設備等工事費及び回線終端装置工事費を合計して算定します。
(2) 基本工事費の適用 ア 回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が29,000円(税込価格 31,320円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込価格 31,320円)を超える場合は29,000円(税込価格 31,320円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。
(3) 取扱所設備等工事費及び回線終端装置工事費の適用 取扱所設備等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。
区分 取扱所設備等工事費等の適用
ア 取扱所設備等工事費 エディオン光・テレビ伝送サービス取扱所の取扱所設備又は配線盤等において工事を要する場合に適用します。
イ 回線終端装置工事費 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。
(4) 割増工事費の適用 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
工事を施工する時間帯 割増工事費の額
午後5時から午後10時まで(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時30分から午後10時までとします。) その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,080円)を差し引いて1.3を乗じた額に1,000円(税込価格 1,080円)を加算した額
午後10時から翌日の午前8時30分まで その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,080円)を差し引いて1.6を乗じた額に1,000円(税込価格 1,080円)を加算した額
(5) 工事費の減額の適用 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。

2 工事費の額 
2―1 エディオン光・テレビ伝送サービスの提供の開始、利用回線の移転、変更又はその他契約内容の変更に 
関する工事

区 分

単 位

工事費の額

(1) 基本工事費

ア イ以外の場合

1の工事ごとに 
基本額 
加算額

4,500円(税込価格4,860円)

3,500円(税込価格3,780円)

イ 取扱所設備等工事のみの場合

1の工事ごとに

1,000円(税込価格1,080円)

(2) 取扱所設備等工事費

1の工事ごとに

1,000円(税込価格1,080円)

(3) 回線終端装置工事費

ア イ以外の場合

1の工事ごとに

2,000円(税込価格2,160円)

2−2 利用の一時中断等に関する工事

区 分

単 位

工事費の額

(1) 利用の一時中断の工事

ア 基本工事費

1の工事ごとに

1,000円(税込価格1,080円)

イ 取扱所設備等工事費

1の工事ごとに

1,000円(税込価格1,080円)

(2) 再利用の工事

2−1の工事の額と同額


 

第3表 附帯サービスに関する料金等

第1 証明手数料
1契約ごとに300円(税込価格 324円)
第2 支払証明書の発行手数料
支払証明書1枚ごとに400円(税込価格 432円)
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
第3 屋内同軸配線工事に関する工事費
1 適用

区分

内容

屋内同軸配線工事費の適用

屋内同軸配線工事費は、回線終端装置から自営端末設備までの部分について適用します。


2 工事費の額

区分

屋内同軸配線工事費の額

屋内同軸配線工事費

別に算定する実費